一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準 (1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。