二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。