五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。