二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 導入期加算の施設基準
イ 導入期加算1の施設基準当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
ロ 導入期加算2の施設基準
① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
ハ 導入期加算3の施設基準
① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。
(2) 人工腎臓に規定する薬剤
別表第十の三に掲げる薬剤
(3) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者
妊娠中の患者
(4) 透析液水質確保加算の施設基準
透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
(6) 人工腎臓の施設基準
イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
① 次のいずれかに該当すること。
1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。
② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。
② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。
③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
(7) 慢性維持透析濾ろ過加算の施設基準
複雑な慢性維持透析濾ろ過を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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