Skip to content
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第十 精神科専門療法
>
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
別表第十の二の四に掲げる要件
モバイルバージョンを終了