六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。