五の二 外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二 外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。