八 脳磁図の施設基準

八 脳磁図の施設基準
(1) 自発活動を測定するものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) その他のものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

モバイルバージョンを終了