Skip to content
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第四 在宅医療
>
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
モバイルバージョンを終了