Skip to content
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第四 在宅医療
>
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
モバイルバージョンを終了