Skip to content
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第四 在宅医療
>
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
モバイルバージョンを終了