四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
(1) 在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等
イ 別表第七に掲げる疾病等
ロ 別表第八に掲げる状態等
(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3) 在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ 長時間の訪問を要する者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 別表第八に掲げる者
③ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
ロ 厚生労働大臣が定める者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの別表第八第一号に掲げる者