十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。