九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等
(1) 外来排尿自立指導料の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 外来排尿自立指導料の対象患者
当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等
(1) 外来排尿自立指導料の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 外来排尿自立指導料の対象患者
当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。