九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準

九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準
(1) 外来がん患者在宅連携指導料の注1に規定する施設基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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