六の二の三 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(3) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。
(4) 歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2との連携の実績があること。
(5 )歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。
(8) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。