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四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準
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四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準
四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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