十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準

十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
(1) 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。
(2) 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(3) 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
(4) 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。
(5) 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(6) 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(7) 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

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