六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患