六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等

六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2) 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1)のイからニまでの基準を満たすものであること。
ロ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患
(4) 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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