五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準

五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
(5) 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者、救急搬送診療料を算定した患者又は手術を必要とする先天性心疾患の患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。
(6) 小児特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 小児特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

モバイルバージョンを終了