三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準 (1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。 (2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。