三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準

三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホ ハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。

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