二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準

二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
(3) 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(4) 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

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