二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準

二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
(3) 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

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