五 栄養管理体制の基準

五 栄養管理体制の基準(1) 当該瘡病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)(2) 入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。

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