第103 在宅中心静脈静脈栄養法加算1 在宅中心静脈静脈栄養法加算に関する施設基準(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。2 届出に関する事項
第103 在宅中心静脈静脈栄養法加算1 在宅中心静脈静脈栄養法加算に関する施設基準(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。2 届出に関する事項