第102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。(2) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。2 届出に関する事項在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。
第102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。(2) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。2 届出に関する事項在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。