第99の2 服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
第99の2 服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。