第78の3の4 人工授精1 人工授精の施設基準(1) 当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。(2) 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。2 届出に関する事項一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
第78の3の4 人工授精1 人工授精の施設基準(1) 当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。(2) 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。2 届出に関する事項一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。