第60の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))1 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))に関する施設基準(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。2 届出に関する事項緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。
第60の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))1 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))に関する施設基準(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。2 届出に関する事項緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。