[通知]第60の2の4 舌下神経電気刺激装置植込術

第60の2の4 舌下神経電気刺激装置植込術1 舌下神経電気刺激装置植込術に関する施設基準(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項舌下神経電気刺激装置植込術に係る届出は、別添2の様式87の28を用いて提出すること。

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