第18の1の12 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性1 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性に関する施設基準下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。(1) 区分番号「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか(2) 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」までのいずれか(3) 区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の「1」又は「2」のいずれか(4) 区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料2 届出に関する事項1のいずれかの届出を行っていればよく、デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。