[通知]第16の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料

第16の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料1 舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。2 届出に関する事項区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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