[通知]第16の1の2 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算

第16の1の2 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算1 在宅データ提出加算の施設基準及びデータ提出に関する事項当該加算の要件については、第15の3の1及び2と同様である。2 届出に関する事項在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。(3) データ提出を取りやめる場合、第15の3の2の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第15の3の2の(1)の手続きより開始すること。

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