第11の8 こころの連携指導料(Ⅱ)1 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。2 届出に関する事項こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の8を用いること。
第11の8 こころの連携指導料(Ⅱ)1 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。2 届出に関する事項こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の8を用いること。