[通知]第11の7 こころの連携指導料(Ⅰ)

第11の7 こころの連携指導料(Ⅰ)1 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。(2) 当該診療及び療養上必要な指導を行う医師は、自殺対策等に関する適切な研修を受講していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和4年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。2 届出に関する事項こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の7を用いること。

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