Skip to content
[留意]K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
診療報酬点数表WEB
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第10部 手術
>
[留意]第1節 手術料
>
[留意]第3款 神経系・頭蓋
>
[留意]K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
モバイルバージョンを終了