六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

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