三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。 (2) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。