Skip to content
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第三 医学管理等
>
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
モバイルバージョンを終了