一の二 急性期充実体制加算の施設基準等

一の二 急性期充実体制加算の施設基準等
(1) 急性期充実体制加算の施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
ニ 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
ホ 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ト 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。

モバイルバージョンを終了