- 一 在宅療養支援病院の施設基準
- 一の二 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の三 往診料に規定する時間
- 一の四 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
- 一の五 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等
- 一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
- 一の七 歯科訪問診療料の注7に規定する時間
- 一の八 歯科訪問診療料の注13に規定する基準
- 二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
- 二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準
- 三 削除
- 四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
- 四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合
- 四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
- 四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
- 四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注14(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域
- 四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
- 四の三の五 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準
- 四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者
- 五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
- 五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
- 五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準
- 五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者
- 六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
- 六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
- 六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
- 六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
- 六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
- 六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
- 六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
- 六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
- 六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
- 六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
- 六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
- 六の七の四 注入器加算に規定する注射薬
- 六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
- 六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
- 六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬
- 六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
- 七 地域医療連携体制加算の施設基準
- 七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準
- 八 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準