問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月31日付けで薬事承認された「ルミラ・SARS-CoV-2&Flu A/Bテストストリップ」(ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和4年3月31日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その101)令和4年3月31日事務連絡

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