診療報酬点数表WEB
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問42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡