嚥下困難者用製剤加算,自家製剤加算 問11

問11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。(答)不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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