問1 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び40万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数が300以上である場合についても同様の考え方である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡