医薬品 問7

問7 人血小板濃厚液製剤を投与に当たって血小板値を測定した場合には、投与の直前に測定した血小板値を記載することとなったが、例えば次の疾患等に使用する場合は、当該血小板値が次の値未満であれば少なくとも5単位の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。① 外科手術の術前状態、中心静脈カテーテル挿入時、腰椎穿刺又は播種性血管内凝固(DIC)の場合血小板値2万未満。② 急性白血病(急性前骨髄球性白血病を除く))、固形腫瘍に対する化学療法又は造血幹細胞移植(自家、同種)の場合 血小板値1万未満③ 再生不良性貧血又は骨髄異形成症候群の場合血小板値5千未満(参考:「血液製剤の使用指針」)。(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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