診療報酬点数表WEB
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問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。(答)区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡