特定保険医療材料 問2

問2 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。(答)区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

モバイルバージョンを終了